相続した土地の売却にかかる譲渡所得税の特例について
2025年2月に父が急逝いたしました。
既に母は他界しておりますので、相続人は長兄・次兄・私の子供3人となります。
預金資産がないため、相続財産は父が住んでいた実家の土地のみとなり、遺言状もないので兄弟で3等分での相続登記を行いました。
今回兄弟で話し合い、実家の家屋を壊して土地を売却する方向で話を進めることになりました。
まだ売却額は確定していませんが、仮に売却額が9000万円だった場合としてご相談します。
父が土地を購入した時の金額を証明出来るものがないため、取得費は5%で見積ることになると思いますので、以下の整理になる認識です。
・売却額 9000万円
・概算取得費 450万円
・譲渡にかかった諸経費 600万円
※解体費や仲介手数料の目安額
・取得時にかかった諸経費 不明のため0円
【対象の土地の所有期間】
1996年4月〜現在 ※父の所有期間を含める
【補足】
次兄は売却直前まで実家に居住
私は2025年1月まで実家に居住(父がなくなる直前に転居)
長兄は10年以上前に転居済
<ご質問>
仮に2026年中に上記の内容にて売却できた場合
1.兄弟それぞれが支払う譲渡所得税の額はどうなりますでしょうか。
2.次兄はマイホーム売却3000万円特例が適用される認識ですが、私も3年以内ですと適用になりますでしょうか。
税理士の回答
坪井昌紀
各人毎にチェックシートで確認することをお勧めします。
国税庁ホームページ下記を参考にすると良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/r06/pdf/1-04.pdf
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/r06/pdf/1-03.pdf
なお、それだけの財産ですと、相続税の申告が必要で、相続税がかかっていた場合は、相続税の取得費加算の計算も考えられます。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年11月07日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







