競輪一時所得 払い戻し税金について
競輪アプリで年間50万6040円払い戻しされたのですが、初めてであっているか分からず相談しました。
計算方法は
払い戻しに係る年間受取額-払い戻しに係る年間受取投票額-50万=で
50万6040円-64万3500円-500000円=-637460円なのですが、マイナスになってしまうのですが、一時所得として、申請したほうがいいのでしょうか?
障害者年金2級と障害者手帳をもっています。
税理士の回答
丸尾和之
他に一時所得がなければ、マイナスとなりますので、確定申告は不要です。
◆ご参考
・払戻金の支払を受けた方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
丸尾先生ありがとうございます。確定申告不要なのですね。追加ですみません。住民税や今会社から年末調整などきているのですが、会社に報告や年末調整に書かなくても大丈夫ですよね??
丸尾和之
年末調整の書類(基礎控除申告書)には、給与所得以外の所得については、所得を記載する欄がございますが、一時所得はマイナスとなりますので、記載不要です。
一時所得がマイナスであれば住民税(所得割)もかかりませんし、給与所得に係る住民税は年末調整を通じて市町村へ課税情報が飛ぶ仕組みですので、別途住民税の申告は不要です。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2025年11月15日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







