源泉徴収について
ホステスとして勤務していました。
引越しの際に報酬明細を紛失しました。
家中探しても見つかりませんし、店は諸事情により潰れました。もやは連絡も取れない状況です。
毎月、源泉徴収を10.21%引かれていましたが、それをしっかり納めていたか知りません。
もし店が納めていなかった場合、(夜の店は納めていないところが多いと聞きました)報酬明細などで引かれていたことが証明できなければ、改めて10.21%の源泉徴収分もホステス本人が納めなければいけないですか?
税理士の回答
出澤信男
報酬の10.21%の源泉徴収分の納付は、報酬の支払先(徴収義務者)に納付義務があります。
ご回答いただき有難うございます。
同僚が、知り合いの税理士に相談したところ、源泉徴収されていた証明ができなければ、実態がないため確定申告の際に不利になると言われたそうで心配になり相談させていただきました。
いかなる場合でも源泉徴収済みの証明をできなかったとしても報酬受給者は申告の際に、10.21%を引いた額で認めてもらえるということでしょうか?
いかなる場合とは、報酬の支払い元(徴収義務者)が逃げて税務署も追えない場合など想定しています。
出澤信男
源泉徴収の証としては、報酬が振込された場合に金額が源泉された金額であれば証明できると思われます。
有難うございます。
報酬が手渡しの場合は、アウトでしょうか。。
出澤信男
その場合は、自分で帳簿に金額を記帳しておけば証明できると思います。
本投稿は、2025年11月18日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







