学生の社会保険の扶養について
私は父の扶養に入っている学生(21)で、雑所得を主な収入源としており、バイト収入は現時点で今年は10万のみです。社会保険の扶養は雑所得給与所得関係なしに学生であればそれらの合計年収が150万未満であれば外れることはありませんか?また、経費を抜いても100万はあるので税制上の扶養は外れているため、住民税所得税は払うという認識であっていますか?
税理士の回答
良波嘉男
結論
① 社会保険(健康保険)の扶養は「学生だから150万円までOK」という制度ではありません。学生であっても原則は “年収130万円未満の見込み” が基準です。したがって、雑所得+給与の合計が 130万円を超える見込みなら扶養から外れる可能性が高いです。
(※150万円基準は一部の健保組合が独自で設けている例であり、全国共通ルールではありません)
② 税制上の扶養は「合計所得48万円以下」が条件。
雑所得(経費控除後)が100万円あるなら、明確に扶養から外れます。
そのため 所得税・住民税も課税される認識で正しいです。
理由
① 社会保険の扶養(被扶養者)の基準
健保法上の全国統一基準は次のとおりとなります。
年間収入が130万円未満(=月108,333円未満)
学生かどうかは 基本的に関係ございません。
※障害者等は180万円基準あり
※健保組合ごとに「学生150万円までOK」などの緩和がある場合もあるが 全国共通ルールではないです。
したがって、相談者様の加入先が 協会けんぽなのか、企業独自の健康保険組合なのか によって判断が変わります。
→ 最終判断は“加入している健保組合の規約”で決まるため、必ず確認が必要となります。(ここを誤ると後で保険料の遡及徴収が起きます)
② 税制上の扶養(所得税)
親の扶養に入るための条件は
合計所得金額48万円以下
雑所得は収入 − 必要経費=所得 なので、
経費を引いた後でも100万円の所得があるなら、明確に 48万円を超える → 扶養から外れる という判定です。
そのため
親 → 扶養控除は使えない
本人 → 所得税と住民税の課税あり(申告必要)
となります。
本投稿は、2025年12月05日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







