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土地をタダで貸すと認定課税?されると聞きました

あまりない例かもしれませんが、
家などの建物を建てるわけではなく、単に土地を貸した場合にも権利金をもらう必要があるのでしょうか?

国税庁の内容だと、借地権が認定された場合に権利金をもらう必要があると読めます。
「法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。」

また、個人から個人に貸して権利金をもらわない場合は、借地権の認定課税はないのでしょうか?

まとめると、「借地権の認定課税」はどのようなときに課されるのかを知りたいということです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

建物等の建築をしない、単なる土地の貸与(例えば駐車場や資材置き場等)の場合には、権利金の授受がなくても税務上の問題は生じません。
また、個人間であれば「使用貸借」という取引が認められており、使用貸借での貸与の場合には権利金の授受がなくても税務上の問題は生じないこととなります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm

借地権の認定課税が生じるのは次のようなケースで、権利金の授受がない場合や相当地代の授受がない場合になります。
〇地主:個人 対 借地人:法人
〇地主:法人 対 借地人:個人
〇地主:法人 対 借地人:法人

本投稿は、2018年05月17日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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