事業用の買い換え特例で取得した不動産の売却
当方の父が平成15年に事業用買い換え特例を適用して、収益マンションを取得していました。
父は平成27年に逝去し、私がその収益マンションを通常の相続により相続し賃貸してきました。
そのマンションを令和7年に売却しました。
上記の前提で以下ご教示いただけますと幸いです。
①今回の譲渡所得を計算する場合の取得日は、父が買い替えにより取得した日
(平成15年)でよいでしょうか?
それとも、相続のあった平成27年でしょうか?
②今回の譲渡所得の内訳書には「通常の譲渡所得」として記載してよいのでしょうか?(3面までの記載。)それとも4面の買い換え特例のページも何か記載しないといけないのでしょうか?
つまり今回の譲渡はあくまで過去に繰り延べた税金を支払うだけの通常の譲渡と考えていますが、認識間違いがあればご教示くださいませ
※なお今回の取得費は買い替え時の譲渡資産の価格などからきちんと計算してあります。
税理士の回答
加門成昭
① 通常の相続であれば平成15年になります。
限定承認により相続している場合には平成27年になります。
② ご認識のとおり、通常の譲渡所得計算になります。
3面までの記載で完了です。4面の記載は不要です。
加門先生ありがとうございます。よくわかりました
加門成昭
お役にたてたとすれば幸いです。
本投稿は、2026年01月22日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







