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非居住者に対する役員報酬の確定申告

非居住者に対する役員報酬は、20.42%の源泉徴収を行うかと存じますが、確定申告を行ってはいけないのでしょうか。
行ってはいけない場合、納め過ぎた所得税はどのように還付されるのでしょうか。

税理士の回答

20.42%の源泉で日本の課税は完了します。
あとは、居住地国の申告で通常外国税額控除ができるかと思います。

本投稿は、2026年02月17日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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