父が建てた私名義の倉庫 取得費は?
父が倉庫を建築、支払をしたが、私名義で登記。10年後、半額を父に支払った。
父へ振り込んだことがわかる通帳あり。
建築費等は不明。
私が父に払った金額を、取得費にしてもよいですか?
税理士の回答
三嶋政美
支払った金額の全額をそのまま取得費に算入するのは慎重に判断すべきです。取得費は原則として「資産の取得に通常要した金額」を基礎とします。本件では当初、父が建築費を負担し、名義のみがご自身であったため、実質的には父からの贈与または使用貸借に近い構造も想定されます。10年後の支払は持分取得の対価と評価できる余地はありますが、その場合でも当該支払額が時価に基づく合理的な金額であるかが重要です。建築費等が不明な場合、税務上は概算取得費(譲渡価額の5%)の適用も検討対象となります。実態と時価の整合性を踏まえ、個別判断が必要です。
とても分かりやすいご説明、ありがとうございました!
本投稿は、2026年03月10日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







