不動産売買の譲渡所得について
よろしくお願いします。
嫁の父親が住んでいる家を解体して、私たち、妹夫婦、嫁の父親、計三軒分(40坪、30坪、30坪)の家を新築する計画があります。
土地は嫁の父親が相続で譲り受けたもので、建物は20年前に嫁の父親の住宅ローンにて建てられています。
現在、嫁の父親の住宅ローンが約4000万残っており、そのローンを私たちと妹夫婦がそれぞれ2000万ずつ支払い、完済しようと考えています。
解体費用が500万、建物の未償却残高が2000万ほどと見込んでいます。
妹夫婦は婿が契約するとのことなので、3000万の控除が使えるかと思うのですが、私たち夫婦は娘が契約することになるので、3000万の控除が使えません。
この場合私たちとの売買で発生する譲渡所得はどのくらいになりますでしょうか?また他に発生する税金はないでしようか?
税理士の回答
鎌田浩司
義父は土地建物を譲渡しないので3,000万円控除は関係ありません。
しかし、ローンの残債を返済するために、義父が土地を売却するということですか?
3,000万円控除では、関係しそうな非該当の買主は、
①配偶者、直系血族
②生計一の親族
ここが問題です。
土地の売買では、時価が原則です。
仮に、2,000万円だったとすると、
(2,000万円ー原価ー経費) 長期のケースでは、住民税を含めて、20.315%です。
このほかでは、国保の保険料が高額になります。
原価を5%とすることはできます。
すると、2,000ー100=1,900 1,900×0.20315=386万円、+国保
※長期とは、取得が令和2年12月31日以前の場合です。
解体費用は所有者である義父が負担すべきものです。
新築建物の名義・持分では、新築資金の負担者を同じにする必要があります。
本投稿は、2026年03月12日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







