不動産売却
自宅を売却します。25年程前に父が他界した際、名義を変更し登記も変えました。
長年母が一人暮らしでしたが、一昨年11月に他界し、現在空き家となっています。
私(長男)は他県に居を構えております。
今回、購入希望者があり売却を進めております。売却額は3,950万、仲介手数料が約140万。
その際に掛かる税金について相談させてください。売却を見込んで、昨年5月に中古マンションを購入しました(2,850万)。
控除対象になりますか?
税理士の回答
加門成昭
①売却物件の譲渡所得に関しては、被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合の3000万円控除の特例、②中古マンションを住宅ローンで購入している場合には住宅借入金特別控除の特例を適用できる可能性があります。
売却代金からマンションの購入代金を控除するといったことはできません。
①及び②の特例とも適用要件が細かく定められていますので、状況を明らかにして税務署で相談なさるか個別に税理士に相談されることをお勧めします。このコーナーで特例適用の可否を判断することは困難です。
参考:国税庁HPタックスアンサー
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
本投稿は、2026年03月13日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







