貴金属を複数の相続人により換価分割した場合の譲渡所得税計算における特別控除について
亡くなった親(もう一方の親はすでに亡くなっている)の貴金属(金のネックレスや指輪等合計4点)を3人の子(相続人)が換価分割することになり、それぞれが譲渡所得税を申告します。この場合、課税譲渡所得金額の計算式は、各相続人において
① 1/3×{売却価額−(取得価額+売却費用)−特別控除50万円}となるのか、
② 1/3×{売却価額−(取得価額+売却費用)}−特別控除50万円となるのか、
どちらでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
「換価分割」では、財産を共有の状態で譲渡することになりますので、各自がそれぞれの持ち分に応じて申告することになります。
特別控除額50万円は各相続人に対して適用されますので、②か正しいことになります。
長谷川文男
②
譲渡所得は各人ごとに計算します。
各人ごとに特別控除があります。
もっと言えば、特別控除は年ごとにあります。
換金が2年に渡っていれば、各年ごと、各人ごと50万円です。
例えば、10月頃、相続開始、12月と翌1月に分けて換金などを想定。
土師弘之先生、迅速かつ簡にして要を得たご回答ありがとうございました。
長谷川文男先生、特別控除につき年ごとの控除が可能となる旨の関連情報もご教示下さりありがとうございました。
ベストアンサーをお二人に差し上げたいところですがお一人しか選べない仕組みになっているようですので、早いご回答の土師先生を選ばせていただきました。長谷川先生におかれましても、関連情報まで具体例を示しご教示下さり、心より御礼申し上げます。
本投稿は、2026年04月07日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







