取引先とのスポンサー契約について
子供がしているスポーツ活動の資金面でのサポートとしてスポーツ契約の話が取引先から数社頂いている状況です。(個人競技で全国大会に出場するレベルです。)
所属先のチームからは個人的なスポンサー契約の場合は企業ロゴをつけないでほしいと言われています。
援助していただく資金はスポーツの活動に関連する費用にのみで使用し、所得としては一銭も残らない予定です。
このような条件で受け取る場合はスポンサー契約というよりは寄付になるのでしょうか。
また、税金的な部分の申請?は必要でしょうか。
支援していただく金額に上限はありますでしょうか。
取引先なのでキックバックのような疑いがないように契約したいと考えています。
今考えている対応としては、
•子供専用の口座を開設し、資金援助目的以外で使用しない。
•領収書等を保管して何にいくら使用したかを管理する
•契約書を交わす
上記のような契約、対応で問題ないのでしょうか。
その他に対応した方が良い事があれば教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
住谷慎一郎
本件につきましては、ご質問者様とお取り先様とのビジネス上の関係がある限り、絶対に安全な手続きというものは存在しないと思います。
論点としましては、ご質問者様サイドで贈与などの論点はないか?
お取り先様サイドで交際費や寄付金のリスクはないか?
ということだと思われます。
ご質問者様のサイドで、ご認識の通り、しっかりとサポート資金を管理運用すれば、特段の論点はないと考える一方で、お取引先様サイドでの支援金の反対給付、言い換えると、支援に対する経済合理性、広告宣伝費としての事業必要性を完全に持たせるのは難しいと思われます。
ロゴが否定されたのは残念です。お取り先様のサポートの客観的な証拠になり得たので。
ご質問者様サイドでどれだけ整理しようとしても、お取り先様サイドでの寄付金や交際費のリスクは、ゼロにはならないので、先方のご好意に従ってサポートを受けるのが一番よいのではないでしょうか、全国大会出場レベルですし、素晴らしいことだと思います。
もしやれる事があるとすれば、ご子息様の活躍内容をレポートしてお取り先様へ定時報告することではないでしょうか、活動内容や実績報告、支援金の使い道などををお取り先様が保存していれば、反対給付は高まると思います。
ありがとうございます。
寄付という形でお金を頂いたとしても
スポーツにかかる費用で使用し、残金が残らなかった場合は所得税の申請は不要なのでしょうか。
住谷慎一郎
お取引先様の論点ばかりの回答となり、失礼しました。
ご質問者様サイドの税務で考えますと、法人からの経済的利益の供与は、贈与税ではなく、ご子息様の所得税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm?_fsi=ssCG9RPA&utm_source=chatgpt.com
プロの選手でない限り、事業性は乏しいので、個別性があるので確定回答にはなりませんが、一般論としては雑所得となります(その前提は定期的な支援です、一回限りであれば一時所得になる可能性があります)。
支援金が収益になる一方で、活動経費が必要経費に算入できるかという点ですが、ご質問者様の整理のように基本的にはスポーツ活動に直接使うのであれば、必要経費に算入できる蓋然性が高いです。
税務の考えは、一定の収入を得るために必要な費用は、経費算入できるというものですので、今回のような支援金ありきのお話では、因果関係が逆になるような気もしますが、考え方としては支援金を得る前提として、実際に活動費がかかるので支援の話が出てくるわけでして、当該支援金を活動費に使うのであれば、必要経費にあたると整理できます。
なお、実務上の留意点として、雑所得の計算は1/1-12/31の期間で算定しますので、支援金を12月にもらって、1月に使ったとしても、1月の活動費は、12月の支援金の必要経費には算入できない(翌年の必要経費となる)点ご留意ください。
また、経費を余さず使う事ですが、無理をして、活動費との関連性が薄い支出をするよりも(例えばジムやプロテインなど)、余れば確定申告をするほうが、適法だと思われますし、ご子息様サイドで所得計上していれば、お取引先様のほうで、損金算入するという整理も高まります(絶対ではないですが、税務的には一方の経費である際には、他方の収益になるほうが、課税庁も納得しやすい)
雑所得として支援金を申告するほうが、本件全体の整理としても、違和感がないという整理もできます。
あまり事例がないケースであり、私見も入っておりますので、他の税理士の先生の意見も積極的にご考慮下さい。
本投稿は、2026年05月19日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







