トレカの売却について
4月から一人暮らしを始めた大学生です。
奨学金を受給しているため扶養の範囲を超えることができません。
今年の給与所得は90万円ほどになる予定です。
引っ越しの整理のために1月から3月の間にかけて自身の趣味で集めていたトレカやフィギュアを売却しました。
また、5月と6月にも新しく増えたトレカの整頓のために売却しました。
ざっくりなのですが内訳として
1月に10回に分けて約11万円ほど
2月は3回に分けて約3万円ほど
3月は3回に分けて約3万円ほど
4月は売却しなかったため0円
5月は4回に分けて約2万5千円ほど
6月は2回に分けて約2万円ほど売却しました。
また、1月から3月にかけてフリマアプリの方で七千円ほど売却しています。
しばらくは売却する予定はありません。
この場合でも生活用動産として見ても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
出澤信男
不用品なトレカを売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。
菱沼淳史
お世話になっております。
趣味で集めていたトレカやフィギュアを引っ越しに伴う整理やコレクション整理のために売却されたのであれば、基本的に「生活用動産」の譲渡として、所得税の課税対象外です。
今回の事実関係であれば、扶養判定や奨学金の所得判定で問題になる可能性は低いと考えます。
本投稿は、2026年06月02日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







