商品券を使用した場合の税務上の扱い
会社として受領した商品券を社員の懇親会費に使用した場合の税務上の注意点を教えてください。
受領した時は 会社は貯蔵品/雑収入 の仕訳を計上します。
ある社員が懇親会費を立て替えて支払って、その精算として商品券をもらった場合、これは給与課税になるのでしょうか?
立替精算なので給与課税にはならないと思ったのですが、立替精算でも商品券を渡すと給与課税になると聞いたこともあります。
商品券を売却してそのお金を立て替えた社員に渡す場合は給与課税にはならないですよね?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
その懇親会費が会社の必要経費であるという前提とします。
従業員が立替した会社の必要経費を、会社が精算払するときに、現金でも現金等価物でも、給与課税されません。
仕訳は、前提の場合は、立替金/貯蔵品となります。
例えば、給与の未払金の一部を商品券で精算払しても、さらに給与課税される理屈にはなりません。(労働法の問題は無視します)
あと、商品券にもよりますが、従業員が立替した金額よりも目減りしがちなことが、個人的には気になります。
少しでもご参考になれば幸いです
ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2026年06月08日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







