錯誤取消による不動産への税務処理について
会社員のものです。2023年に取得した不動産にて、賃借人を継続したまま賃貸経営を副業で行っております。
このたび不動産契約時の錯誤が発覚し、元の売主へ不動産所有権を移転、買主(当人)へ全額費用返却されることになりました。
税務手続きとしては、下記の2つのうち、どちらか自身で選択可能なのでしょうか。
1.過去の申告書類の修正、減価償却費の取り消しによる、所得税の追加支払い(所得税の還付を受けてました。)
2.元売主との売買契約締結、譲与所得にかかる税金の支払い
元の売主としては、2を希望しているようです。
・自分にとって税金が少なくなる方を選択可能でしょうか。
・その場合、支払いを受ける項目など注意する点はありますでしょうか。
あまり事例がないケースかと存じますので、実務ご経験のある税理士の先生からご回答をいただけますと幸いです。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
自分にとって税金が少なくなる方を選択可能でしょうか
一般的には、自己都合による有利選択は難しい場合が多いと考えます。
本投稿は、2026年06月16日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







