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源泉徴収されていない税理士報酬の所得税徴収高計算書への記入について

同じ月に税理士報酬3万円(源泉所得税3,063円)と5万円(源泉所得税0円)を支払しました。この場合、所得税徴収高計算書への記入は支給額8万円、税額3,063円となるでしょうか?それとも支給額3万円、税額3,063円のみを記入すればよろしいのでしょうか?

税理士の回答

 支給額「8万円」、税額「3,063円」と記入するのが正解です。
 所得税徴収高計算書(納付書)には、その月に支払った「報酬の総額」と「源泉徴収税額の総額」をそれぞれ記入します。源泉所得税が0円の支払いであっても、税理士への報酬(同一の納付区分)である以上、支給額に合算して報告する必要があります。

この場合、税理士に確認してください。としか言えません。

源泉税のある方は、税理士報酬で、ないものは、収入印紙などの実費かもしれないので、一概にどうするかは分かりません。

ご回答いただきました先生方、有難うございました!

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年06月24日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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