[所得税]土地の現物出資について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の現物出資について

会社の増資のため土地を現物出資しようと考えています。出資者にはどの程度の所得税がかかりますか?また非課税ではできませんか?

税理士の回答

あまり具体的な回答はできませんが。

会社の増資のため土地を現物出資しようと考えています。出資者にはどの程度の所得税がかかりますか?

土地の取得価額と代わりに受け取った株式の時価との差額に所得税がかかります。
ただし、受け取った株式の時価が少なすぎる場合は取得価額と土地の時価の差額に所得税がかかります。

また非課税ではできませんか?

時価が下がっていない限り難しいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。ちなみに債務超過の会社に相続で取得した土地を現物出資したら、土地の時価に対して所得税が課税されますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

株式の時価が、出資した土地の時価の2分の1未満の場合は、出資した土地の時価を収入金額とみなして、所得税が課税されます。

会社の状態に関係なく、受け取った株式の価格または土地の時価と土地の取得価額の差がプラスなら所得税が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3117.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

土地の現物出資をされるのですね。顧問税理士の方に相談されるのが必須ですね。
発行する株式の時価算定
趣旨する土地の時価※通常取引される時価算定

既存の株主構成は不明ですが、親族と仮定し、増資株式評価1億とのころ、2億で増資。その場合は、既存株主に贈与が生じる恐れがありますし、土地の時価が5億。増資株式評価2億で増資、であれば、譲渡所得税の譲渡対価としては5億。譲渡所得税にも影響します。

といった額の大きな税の影響が有りますので。慎重に実行ください。

ありがとうございました。現物出資や個人から法人への贈与を検討しましたが、費用対効果のハードルが高いと感じました。

本投稿は、2018年06月07日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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