契約者と被保険者が別の生命保険を相続した後の所得税の経費の計算方法について
契約者が親、被保険者が子供の年金保険を、親が亡くなったため保険のまま相続し、契約者を子供に変更しました。相続税は親が亡くなった時の解約返戻金相当額で申告済みです。
保険料は親が全て支払済です。
年金開始はまだ先ですが、相続した生命保険を解約しようと考えております。
金額と手続きのイメージは以下の通りです。
①契約者 親、被保険者 子供で個人年金を契約。
②総支払保険料 500万円(親が支払済)
③親が死亡し子供に契約者変更済
④相続時解約返戻金 600万円(この金額で申告済)
⑤現在の解約返戻金 700万円(年金開始はまだ先)
現在700万円で解約した場合、利益は
相続した600万円を引いた100万円で良いか?
それとも投資信託と同じような考え方の総支払保険料500万円を引いた200万円となるのか?
個人的に調べている限りは100万円を利益として一時所得になると思うが、見解をいただきたく宜しくお願いします。
税理士の回答
鎌田浩司
200万円が一時所得の収入になります。
(解約返戻金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得
という計算になります。
(700万円-500万円-50万円)×1/2=75万円
本投稿は、2026年07月17日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







