個人間の不動産の売買
いつもお世話になっております。
今回個人間の不動産売買の話が出ているんですが、
築年数があり、長年空き家でリフォームも必要。
駐車場もなく解体するにしても解体費用も高く不動産屋に相談しても
実質のお金にはならないという物件なんですが。
現状のままで10万でいいので買ってくれないか?と相談されました。
固定資産評価額などは確認してないのですが、(田舎なところなんですが)
土地、家で10万くらいで買ったら売買じゃなくて贈与じゃないのか?という問題がおこりますか?
ちなみに所有権移転の登記は自分でやります。
税理士の回答
【結論】
ご質問の相手方が親族ではなく第三者(他人)との売買であれば、10万円での売買でも贈与の問題は基本的に生じません。
【理由】
贈与が問題になるのは、時価と比べて著しく低い価格で財産を移転した場合ですが、親族間でない第三者間の売買は、互いに独立した当事者同士の交渉で価格が決まるため、原則として適正な取引として扱われ、贈与には当たりません。特に本件のように、長年空き家でリフォーム・解体費用がかかり、駐車場もなく、不動産業者にも値が付かないと言われる物件であれば、10万円は実態に即した価格と説明できます。固定資産評価額が10万円を上回っていても、それだけで贈与になることはありません。
念のための安心材料として、①売買契約書に「現況有姿・代金10万円・解体等は買主負担」などを明記する、②不動産業者の査定や解体見積を残しておく、ことをお勧めします。所有権移転登記をご自身で行う場合も、売買契約書・登記原因証明情報・評価額資料をそろえて進めてください。
回答ありがとうございます。
親族ではなく第三者なので大丈夫ですね。
安心材料の記載もありがとうございます。勉強になります。
ここまでの回答いただけると思ってませんでした。
本当にありがとうございます!。
本投稿は、2026年08月28日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







