非上場 株式の評価 売却 相続 贈与
亡き主人からの非上場 株式の売却を考えています 株数は筆頭株主です 会社の会長から個人的に買いたいとの事で提示している金額が適正な株価か知りたい 宜しくお願い致します
税理士の回答
住谷慎一郎
非上場株式の評価は非常に難しい問題ですので、金額によっては税理士ではないM&Aの関連企業に行くべきというのを前提として、基本的な考え方を述べますと、参考となるのは
①相続税評価額です。 こちらはご不幸があったので算出している事でしょう。
②直近の第三者間の売買価格です。利害関係者でない者同士の売買ケースがあれば、一つの目安となります。
③株式の企業価値そのものです、これは税理士ではなく企業価値を算定できる専門家に依頼すべき話です。筆頭株主だったっという事で、企業支配価値のプレミアムが付くことも考えられます。
会社が将来稼ぐ価値(DCF法)などで企業価値を見ていくことになります。
なお、相場観として企業価値が、数千万円台になりそうでしたら、③の企業価値算定に回すのはmsutだと考えます。
、近年は日経平均も上がっており、以前ほどではないですが、相続税評価額ですと安くなりがちなので
企業価値算定の専門家とは具体的にどの様な方でしょうか?
住谷慎一郎
個社を上げていいのか分かりませんが、山田コンサルティンググループやAGSコンサルティングなどが有名です
いずれも税理士がもとになっている会社ですが、第三者間の売買の交渉の場合で、売り手側の場合には、純粋な税理士事務所を使うのはお勧めしません。 何かと相続税評価額をメインにしたがるので、安くなる傾向があります。
ありがとうございます 調べてみます
住谷慎一郎
数百万程度なら相続税評価額をベースにした計算で売買するのも実務的です。
株式評価も、ものによっては数百万かかるケースもあり、本末転倒ですので
会長さんの提示が一株¥600〜700
株数が70000株です
竹中公剛
亡き主人からの非上場 株式の売却を考えています 株数は筆頭株主です 会社の会長から個人的に買いたいとの事で提示している金額が適正な株価か知りたい 宜しくお願い致します
こちらで算定するには、近くの税理士会などに電話をして、相談ください。
よろしくお願いいたします。
純資産額になると考えます。
住谷慎一郎
血族、姻族、近親者間の株式の売買は、税理士の分野ですが、第三者間の株式の譲渡については、税理士だけの仕事ではありません(むしろ企業の経済価値判定など税理士には出来ません)。
相続税評価額で譲渡すればいいと勘違いされている税理士が大勢居りますので、そういう方の意見に耳を傾けずに、ご自身の資産を最大化するように、されてください。 上場企業では日本M&Aセンターなどが、お話を聞いてもらえると思います。
非上場株式の適正株価の判断は、単純に「相場と比較する」わけにはいかない領域です。以下、評価の枠組みと、今回のケースで特に注意すべき点を整理します。
適正株価の考え方は「誰が売るか」で変わる
非上場株式の評価方法は大きく分けて以下の通りです。
純資産価額方式:会社の資産・負債を時価評価し直して算出する方法。含み益のある不動産・有価証券を持つ会社では評価額が大きく跳ね上がることがあります。
類似業種比準方式:同業種の上場会社の株価・配当・利益・純資産と比較して算出する方式(財産評価基本通達で規定)。
配当還元方式:過去の配当実績のみから逆算する簡便な方式で、通常は他の方式より大幅に低い評価額になります。
DCF法・収益還元方式:将来キャッシュフローや収益力から算定する方式。M&Aや第三者間取引で使われることが多いです。
ここで重要なのは、「筆頭株主」であるという点です。相続税評価の実務(財産評価基本通達188)では、同族株主・支配株主に該当する場合は配当還元方式は使えず、原則的評価方式(純資産価額方式や類似業種比準方式、またはその併用)によることになっています。筆頭株主としての持株であれば、会社の支配権に見合った評価、つまり相応に高い評価額になるのが本来の姿です。もし提示された金額が配当還元方式ベースの低い水準だとすると、本来の企業価値・支配権プレミアムを反映していない可能性があります。
このケース特有のリスク
みなし贈与課税(相続税法7条) — 時価より著しく低い価格で譲渡すると、差額分について買主側にみなし贈与として贈与税が課されるリスクがあります。買主(会長個人)がこのリスクを認識した上で提示額を出しているのか、確認が必要です。
譲渡所得の申告 — 個人が非上場株式を譲渡する場合、申告分離課税(所得税・住民税合わせて約20.315%)の対象になります。売却価格が実勢と乖離していると、税務署から時価との差額を否認される可能性もゼロではありません。
相手が個人的に買いたいと言っている点 — 会社としての買収ではなく個人としての取得だとすると、会社の議決権構成や経営権への影響を評価に織り込んでいるかは不透明です。支配株式であることのプレミアムが提示額に反映されているか要確認です。
提示額の妥当性を判断するには、少なくとも以下の資料をもとに、純資産価額方式・類似業種比準方式の両方で試算し、DCF等の収益ベースの評価も参考値として並べるのが望ましいです。
直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
保有資産の含み損益(特に不動産・有価証券)の実態
類似業種の業種目番号と該当する上場企業の指標(国税庁公表の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等)
これらを踏まえた株価算定書を、第三者の公認会計士又は税理士に依頼して作成した上で、提示額と比較されることをお勧めします。特に「筆頭株主」という立場上、原則的評価方式による評価額が提示額を大きく上回る可能性があるため、慎重な精査が必要な案件だと思われます。
本投稿は、2026年09月07日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







