従業員退職金受領後さらに役員退職金を受領する場合の控除額について
従業員を退職、退職金受領後約9年半で役員退任で役員退職金を受領する場合その控除額は?役員在任約10年×40万=400万をまるまる使えるのか?調整が入るのか?税法もかわり理解しにくいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
土師弘之
従業員を退職後役員に就任したのだと思われます。
従業員の勤続期間と役員の就任期間に重複している期間はないと思われますの、調整計算をする必要はありません。
役員在任約10年×40万円=400万円まるまるが退職所得控除額となります。
佐々木俊
役員在任10年分の控除400万円は、そのまま使えます。前に受け取った退職金との調整が入るのは、その年の前年以前4年内に別の退職金を受け取っていた場合などに限られ、9年半前の従業員退職金はこの範囲に入りません。
勤続年数は役員として引き続き勤務した期間で数え、1年未満の端数は1年に切り上げます。「約10年」が10年と数か月なら11年になり、控除額は440万円です。
役員としての在任が5年を超えているので、控除後の残額を2分の1にする通常の計算も使えます。役員期間が5年以下だと2分の1にできない特例があるため、ここは念のための確認点です。
本投稿は、2026年09月17日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







