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役員退職金受領後の役員報酬について

【相談の主旨】
取締役会長の役員報酬を、現在の15万円から退任前と同額の30万円に増額したいと考えています。金額自体は世間相場内(不相当に高額ではない)との認識ですが、「分掌変更に伴う退職金の損金算入」が事後的に否認されるリスクについて、以下の点を確認させてください。

【質問の要点(5項目)】

①「実質的な退職」の否定リスクについて
令和7年(2025年)に退職金の分割払いが終了した直後、2027年に報酬を代表時代と同じ30万円に戻した場合、税務調査において「65歳時の退職(分掌変更)は形式的なもので、実態は継続して経営の中枢にいた(=退職していない)」とみなされる恐れはないでしょうか。

②過去の退職金の損金算入への影響
もし「実質的な退職」が否定された場合、過去に支払った退職金(5年分割分)が遡って「損金不算入(経費として認められない)」となり、法人税の追徴課税や、個人側での所得税の再計算(退職所得から給与所得への変更)が発生するリスクはどの程度ありますか。

③「退職金終了」と「報酬増額」の連動性
退職金の支払いが終わるタイミングで報酬を増額することが、税務当局から「単なる資金調整(手取りの補填)」と疑われる可能性について、先生の見解を伺いたいです。

④職務内容による正当化の限界
現在、経営サポートや事務書類の作成、許可申請サポートなどを行っています。これらの業務を継続しながら30万円を受け取ることが、代表取締役時代と「責任の重さが変わっていない」と判断される材料にならないでしょうか。

⑤リスク回避のための代替案
リスクを最小限にするために、「30万円に戻す」のではなく、「20万円〜25万円程度に留める」ことや、増額の理由として「2027年から新たに引き受ける具体的な職務」を議事録に明記するなどの対策は有効でしょうか。

税理士の回答

上田誠

役員報酬を30万円に戻す場合、「実質的退職」が否定され過去の退職金損金算入が遡及否認されるリスクは現実的に存在し、特に退職金終了直後の増額は資金調整と疑われやすく、現状業務内容のままでは正当化は弱いため、報酬は抑制(20〜25万円程度)しつつ新たな職務内容・責任の明確化を行う対策が必要でございます。

ご連絡ありがとうございます。

報酬は抑制(20〜25万円程度)しつつ新たな職務内容・責任の明確化を行う対策が必要でございます。➠では、議事録にて、新たな職務内容と責任の明確化をはっきりさせれば、報酬改定は出来ると理解して宜しいでしょうか?
やはり、退職金の分割が税務署からみると疑念をもたれるのでしょうか?
そもそも、私が代表取締役の時の役員報酬が低くかった。その結果として、退職金をもらった後役員報酬も15万(50%)。むしろ同業他社と比較しても低いとは考えられないでしょうか?

現在、経営サポートや事務書類の作成、許可申請サポートなどを行っています。これらの業務を継続しながら30万円を受け取ることが、代表取締役時代と「責任の重さが変わっていない」と判断される材料にならないでしょうか。

金額の問題もさることながら、
上記自体が代表を辞められた後も、実質代表の仕事をしているようにも思います。
退職金をいただくためにのみ、150,000円にしても、5年前が認められないようにも考えます。

追加ですが、自分の給料を自分で決められること自体が、代表者そのもののようにも思えます。

本投稿は、2026年04月05日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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