役員退職金受領後の役員報酬について
役員退職金受領後の役員報酬について
役員退職金を受け取った後の役員報酬の見直しは(増)可能でしょうか。
業種は運送会社で、売上は約1億円強です。
65歳で代表取締役を退任し、役員退職金は受け取りました。退職金は5年分割で、今年(令和7年)で終了します。その後も取締役会長として在任しています。
役員報酬は、退任前は30万円、退任後は15万円を受け取っていました。取締役として、下記の職務内容をしています。
『取締役会長の職務内容』
◾社長はドライバー兼務のため、経営に関わるサポート全般
◾重要な関係書類などのチェック
◾事務所への持ち込み(本店から事務所)
◾月次損益推移、月次試算表のチェック(税理士と確認)
◾経営上の助言
◾運送業の許可申請に必要な書類の作成や提出、申請手続きサポート
◾事務業務サポート
現在15万円、見直し後は退任前の30万円が欲しいと考えています。妥当でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
文面を読む限り、それは難しいのではないかと思われます。
30万円の役員報酬は、分掌変更による役員退職金受領前の役員報酬と同じ額であり、分掌変更による役員退職金の損金算入が否認されるおそれがあるからです。
詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
国税庁HP
No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
ご連絡ありがとうございます。
以前、下記の回答をもらったことがあります。
退職金の受領との関係: 6年前に退職金を受領しているため、今回の報酬は新たな役員報酬として扱われます。前回の退職金受領時の役員退職給与の妥当性(分掌変更の事実、功績倍率法など)は当時の判断基準に基づいており、今回の報酬とは直接関係ありません。
税務上の判断基準: 税務上「不相当に高額な役員報酬」と判断されるのは、主に同業種・同規模の類似法人の役員報酬と比較して著しく高い場合や、恣意的に決定されたと判断される場合です。月額30万円は、類似規模の他社と比較しても常識的な範囲と考えられます。
本投稿は、2026年04月05日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






