パート+個人事業で社会保険の扶養内で働くことについて
パートと個人事業(ヨガ講師)を掛け持ちする場合の扶養について教えてください。
これまで約3年間、ヨガ講師として個人で活動してきました。
ヨガのスクール代・資格取得費などの経費が大きく、これまで3年間は「売上<経費」で赤字でした。
確定申告については、税務署に確認し、申告不要と回答をいただいています。
今後は大きなスクール代・資格代がなくなるため、ヨガで利益が出る見込みです。
また、ヨガとは別にパート勤務を始める予定です。
夫の社会保険の扶養内で働きたいと考えています。
そこで、
①パートの給与収入と、ヨガの事業所得(売上-経費)は、社会保険の扶養判定でどのように扱われますか?
②ヨガの経費は、税金上の事業所得と同じように差し引いて考えるのでしょうか?
③パートを月6万円程度した場合、ヨガで年間どのくらいの利益までなら社会保険の扶養内にいられるのでしょうか?
④税金上の扶養については、パートの給与所得とヨガの事業所得を合算して考えるという理解で合っていますか?
「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」で考え方が違うと思うので、それぞれについて教えていただけると助かります。
また、これまでヨガが赤字だった期間について、社会保険の扶養判定上、何か問題があった可能性があるのかも知りたいです。
税理士の回答
荒川直宙
パート(給与所得)とヨガ講師(事業所得)を掛け持ちされる場合の「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」の違い、および金額上限について解説いたします。
【1】①・② 社会保険上の扶養判定と経費の扱い
社会保険(夫の健康保険)の扶養基準は、年間収入130万円未満(月額約10.8万円未満)です。
・合算判定:パート給与とヨガの収入(利益)を合算して判定します。
・経費の扱い(重要):税金上の事業所得(売上-経費)とは異なり、健康保険組合ごとに「認める経費の範囲」が異なります。
仕入や直接経費のみを認め、その他の経費を認めない組合もあるため、夫が加入する健保組合(または協会けんぽ)へ「個人事業の経費の認容基準」を事前に確認することが必須です。
【2】③ パート月6万円の場合のヨガ利益の上限
健保組合が税法上の必要経費をそのまま認める前提での試算は以下の通りです。
・パート年間収入:月6万円 × 12ヶ月 = 72万円
・社会保険の扶養上限:130万円
・ヨガで許容される年間利益:130万円 - 72万円 = 約58万円(月額約4.8万円)
※健保組合が一部経費を認めない場合は、「売上ベース」で58万円以下に抑える必要が生じます。
【3】④ 税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)について
税金上の理解はご認識の通り(合算して判定)です。最新の税制改正を反映した基準額は以下の通りとなります。
パートの「給与所得(収入-給与所得控除65万円)」と、ヨガの「事業所得(売上-必要経費)」を合算した合計所得金額で判定します。
・合計所得金額が58万円以下:配偶者控除の対象
・合計所得金額が58万円超〜133万円以下:配偶者特別控除の対象(段階的に控除額が変化)
【4】過去3年間の赤字期間について
過去の赤字期間について、社会保険の扶養上問題は一切ありません。赤字(利益ゼロ)であれば「年収130万円未満」の要件を満たしており、適正に扶養内であったと言えます。
【5】まとめ
まずは「旦那様の健康保険組合が、個人事業の経費をどこまで認めているか」をご確認ください。その上で、パート収入と合わせて月10.8万円(年130万円)を超えないよう調整されることをお勧めいたします。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!
本投稿は、2026年09月29日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







