[配偶者控除]社会保険の扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険の扶養内について

すいません 扶養内でパートを年内に40万働き、別に業務委託(景品交換所)で働くには 業務委託の所得が年間いくら迄なら社会保険の扶養でいられますでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養は、給与だけでなく業務委託も含めて判定されます。また、業務委託は税法上の所得ではなく、健康保険の基準で判断されるため、「所得○万円まで」と一律には言えません。

パート年40万円でも、業務委託を含めた今後1年間の収入見込みで扶養判定されます。加入している健康保険によって取扱いが異なるため、健康保険へ確認されることをおすすめします。

回答ありがとうございます。そうですよね、夫の会社の健康保険へ確認してみます。ありがとうございます。

本投稿は、2026年07月24日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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