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ふるさと納税の返礼品による一時所得について

ふるさと納税の返礼品は、一時所得にあたると聞いていますが、ふるさと納税の返礼品の種類により、毎月12ヶ月送付されてくるものがあります。
一時所得は、その年に送られてくる所得になるのでしょうか?
例えば
毎月12回送られてくる返礼品(全体が12万円、1万円/1ヶ月)を
9月から翌年8月まで受け取った場合
本年の一時所得 4万円
翌年の一時所得 8万円
となるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日ですが、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日です。

受取った日でよろしいのではないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

一時所得の計算は
 (受領額―50万)÷2
です。

通常、ふるさと納税で対価が50万をこえることはないので、申告不要です。

早々にご回答頂き有難うございました。

南先生の記述の中で
「その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日です。」との記載がありましたので、ふるさと納税の場合はこれに該当するのではと不安と思いネット少し調べましたら、
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
「(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)」
その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、
令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》・・・
令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》・・・
にあたる場合で、ふるさと納税の返礼品については当たらない

南先生のご回答のとおり収入すべき時期は「受取った日」となることで確認しました。
有難うございました。

本投稿は、2018年06月15日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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