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生命保険金の所得税

親を被保険として死亡保険を掛けています。もし保険金を、受け取たら所得税がいくらなのか?父200万円母300万です。

税理士の回答

相談者様が保険料を負担して、将来死亡保険金を受け取った場合には、次の金額に対して所得税と住民税がかかります。
(受け取った死亡保険金-支払った保険料総額-50万円)×1/2

従って、支払う保険料の金額が確定しませんと、税金の計算はできません。
また、上記の金額が他の所得と合算されて税金計算ますので、他の所得の金額によって税率が変わります。その点もご留意ください。

因みに年収は、200万円ぐらいです

本投稿は、2018年06月16日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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