祖母から贈与されたアクセサリー、骨董品を古物商に売った場合の所得税について
3年ほど前に祖母が貴金属類のアクセサリー(主にゴールドやダイヤ)、それと水墨画を私にと贈与してくれたのですが。かなり見た目も古く使える物でもないので先日思いたち古物商へ売りに出しました。
アクセサリーや水墨画の単品での値段が30万円を越える物はなかったのですが。売った合計金額が60万円ほどとなりました。
また、私は現在は学生をしており実家で生活しているため源泉徴収にあたるものはありません。
この私の立場の場合、支払うべき税金はあるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

贈与税は基礎控除内ですしかかりません。贈与ですので、取得価額、取得費を贈与者のものを引き継ぎますので、売却損が生じているはずですから譲渡所得も生じていません。心配であれば、おばあさんに一番効果そうなものを何時、幾らで購入したか、ということで60万になるまで確認すれば安心です。間違いなくこの件については申告不要です。

取得費は、祖母の取得価額を引継ぎますが、不明であれば、売却額の5%のため、申告が必要な場合もあると思います。
生活用動産に該当し、非課税になると考えます。
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

少ない回数であれば非課税も、同様の取引が多数あり、営利目的で継続的となると雑所得のケースもあります。
本投稿は、2018年07月10日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。