離婚で不動産を財産分与する場合
離婚をするので財産分与を考えています。
約3000万円で購入したマンションを査定してもらったら約2000万円の評価でした。
ローンは完済しており、夫名義のものを妻名義に変更します。
この場合、夫側は3000万円の特別控除という制度により譲渡所得税は発生しないという認識でよいでしょうか?
妻のほうも生産的財産分与ということで不動産所得税は課税されず、必要となるのは2%の登録免許税ということでよいでしょうか?
税理士の回答
ご主人は値下がりした物件を財産分与で渡す場合には税金の問題は生じません。仮に値上がりしていたとしても、正式に離婚した後であれば3000万円の特別控除が適用できます。
奥様は離婚に伴う財産分与であれば贈与税はかからず、登記費用と不動産取得税(恐らく自宅の取得で課税なし)の負担になります。

3,000万円の特別控除が使えます。
ポイントは、離婚後に、財産分与し名義変更が必要です。
本投稿は、2018年07月11日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。