海外から一時帰国して住民登録すれば、居住者として認められますか?
国税庁タックスアンサーを読んでもよく理解できなかったので、お教えください。住民登録を日本でしても、日本の居住者として認めてもらえず、引き続き非居住者として年金に所得税が課税されてしまうのでしょうか?
私は現在、海外に家族とともに居住し、年金で生活しています。体調がすぐれず、日本に帰国して病院で診察してもらうために、住民登録して国民健康保険に入る予定です。1か月ほど滞在し、住民登録をそのままにして海外の家族のもとに戻り、再び4月に日本に帰国して診察をうけようと考えています。つまり春と秋、約2か月日本で暮らし、残りの期間は海外で生活しようと考えています。
私のような場合、税法上、居住者として認定されるのでしょうか?それとも非居住者のままなのでしょうか?
よろしくお教えください。
税理士の回答
形式的な判断及び個別の判断になると考えます。
参考にして下さい。
「抜粋・参考」
住所と居所
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
複数の滞在地がある人
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。A国で居住者と判定され、わが国でも居住者と判定される場合、租税条約では、二重課税を防止するため、居住者の判定方法を定めています。どちらの国の居住者となるかを判定するに当たっては、わが国とA国との租税条約によりますが、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります(日米租税条約等)。なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。
(所法2、3、7、所令14、15、所基通2-1、3-1から3-3、各租税条約)

税務上は、勿論、非居住者のままです。
本投稿は、2018年08月03日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。