[所得税]生命保険の受け取りについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険の受け取りについて

契約者と受取人が自分で、被保険者が夫の場合に受け取った保険金は、
一時所得ですか?雑所得ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫が保険料を負担している場合は、相続税ですが、
妻が保険料を負担している場合は、受領の仕方に拠りますね。
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。(詳細は、コード1610を参照してください)。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

一時金でもらうと一時所得で、年金方式でもらうと雑所得となります。

「契約者」が、本人、「受取人」が、本人の場合には、一時所得になります。

御相談の保険金が「死亡保険金」の場合には次のようになります。
① 保険料を相談者様ご自身が負担されていた場合で、保険金を一時金で受け取った場合には一時所得、保険金を年金払いで受け取る場合には雑所得になります。
② 契約者は相談者様であっても保険料をご主人が負担されていた場合には、受け取る保険金は相続税の対象になります。

御相談の保険金が死亡保険金でなく「満期保険金」の場合には次のようになります。
① 保険料を相談者様ご自身が負担されていた場合で、保険金を一時金で受け取った場合には一時所得、保険金を年金払いで受け取る場合には雑所得になります。
② 契約者は相談者様であっても保険料をご主人が負担されていた場合には、受け取る保険金は贈与税の対象になります。

本投稿は、2018年08月03日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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