無くなった母の実家を売却した後の確定申告について
本年春に母がなくなり、実家を売却することになりました。
本年売却しますので来年には確定申告が必要になります。売却金額は1千万円以下となる予定です。これに係る所得税について相談させてください。
・両親が住んでいましたが父がなくなり母が実家を相続、一人で住んでいました
・しかし母は認知症になり老人ホームにいきました。実家は無人になりました。
・実家は昭和46年くらいに購入しており売買契約書はすでに紛失してありません。
・亡くなったことにより相続、相続税は発生し、これに関しては別途税理士に依頼中
・PCの確定申告書作成コーナーで基本的な書類を印刷して作成する予定です。
自分でも調べてみたのですが、この事例の場合は最近設定された空き家特例は
使えないようです。また売買契約書もありませんので売却価格-(譲渡収入の5%
を取得費、相続税の取得費加算、不動産屋に払った経費)という形で課税所得
を計算して税務署に提出するしかないかな?(正しい?)と考えております。
この場合の税率の計算ですが長期になりますので基本は所得税15%、住民税が5パーセントとなります。
ただ、居住用不動産の売却でかつ所有期間10年超の場合所得税が10%になる軽減税率が適用できるとききました。この事例の場合は適用は可能でしょうか?
また適用可能な場合はどのような書類等の準備が必要になりますか?
税理士の回答

以下のサイトでご確認ください。
No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
参考にして下さい。
「抜粋・参考」
No.3302 マイホームを売ったときの特例
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)。
(3) マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
(注) 東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
要件に該当すると、3000万円控除が受けられます。

相続税の申告をされている税理士の方に依頼されてはいかがでしょうか。
特例の適用漏れ等のリスクが無くなります。
読んでみますと、マイホーム特例は実家を相続した段階では空き家になっており適用は無理でしょうね、また、両親は老人ホームにいたことから空き家特例の適用も無理です。使えるのは相続税の取得費加算でしょう。相続税の手続きはまだ終わっておりませんので、終わってから確定申告について考えておこうと思います。有難うございました。
本投稿は、2018年08月11日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。