一般の寡婦?特別な寡婦?
私は10歳になる子を持つシングルマザーです。毎月のお給料は38万以下で、再婚もしておりません。私は一般の寡婦でしょうか?特別な寡婦だと思っておりましたが、勤務先の会計士が作成した確定申告の書類の控えを見させて頂いた所、所得税の控除が寡婦で27万と記載されておりました。やはり16歳未満の子供を扶養して場合は一般の寡婦27万になるのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
離婚による寡婦であり、扶養親族である子を有し、合計所得金額が500万円以下である場合には、特定の寡婦控除(35万円)の対象となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
会計士に訂正の依頼をしても大丈夫という事ですよね。
以前、自分で所得の申告をした時は35万の控除額があったのにおかしいなと思い相談させて頂きました。

詳細は分かりませんが、ご本人様が旦那様と死別にしろ離婚にしろ、扶養であるお子様がおられるのであればお子様の年齢に関係なく合計所得金額500万すなわち給与収入でいうと約690万以下であれば特別の寡婦として所得税で35万、住民税で30万の控除が可能だと思われます。
ありがとうございます。明日、会計士さんに確認してみます。
本投稿は、2018年08月19日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。