ふるさと納税の返礼品を違う人が受け取った場合の一時所得
ふるさと納税の上限額が大きく、使いきれないため、ふるさと納税で
もらえるお礼の品を自分で受け取るのではなく、他人にあげようと考えています。
前提としてふるさと納税のお礼の品を物理的に自分は受け取らず、送り先に届くようにします。
送り先は親族、あるいはNPO法人が運営する児童養護施設などです。
この場合(寄附を申し込んだ人は物理的に商品を受け取っていない)も、一時所得は
寄附を申し込んだ側にかかるのでしょうか。
税理士の回答

ふるさと納税のお礼の品を他に送付した場合、受け取った側の所得になります。個人であると一時所得、法人であれば雑収入になります。親族の方ですが、50万円以上に一時所得があればその超過分の半分が課税所得として、他の所得と加算されます。法人は課税になりますが、今回寄付されているNPO法人ですが、法人税法政令で定める33の収益事業には該当しないように見えます。もしそうであれば送付されたものに関して税金が課されることはないと思われます。
ありがとうございました!
送付先にも負担がかからないように調整してふるさと納税したいと思います。
本投稿は、2018年09月05日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。