親子間での土地の売買
父が所有している土地を妹夫婦が購入を検討しています。
元々は祖父が購入した土地を(売買契約書など残っておらず取得費など詳細不明)、祖父母死去後に叔父が相続いたしました。しかしこの叔父が借金を作ってどうにも首が回らなくなったため、この土地を安くで売却しようとしていました。
そのために父が1000万の借金を肩代わりし、買い戻して登記したようです(10年ほど前)。
しかし、この肩代わりした借金が仇となり、今度は父が借金に苦しめられています。高齢の父が借金返済に追われているのを見かねた妹夫婦が1000万でその土地を買い取って返済に当ててほしいと話しています。
その場合の税金について質問なのですが
・祖父が所得した金額は不明
・相続した叔父から買い戻したのは父で、支払った金額は1000万
・妹夫婦は1000万で住宅ローンを組んで父に支払いたい
・現状としてその土地はコインパーキングとして使用している
こういった場合にかかる税金はどのように計算すればよいのでしょうか?
どうぞご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

髙橋一彦
お父様は、1000万円で購入した土地を1000万円で姉夫婦に売却するので、利益(売却価格-購入価格)は0となり、売却による税金、つまり譲渡所得はかかりません。
ただし、注意しなければならないのは、売却価格が適正かどうかです。
第三者に売却する場合は、売る方は高く売りたいので、少しでも高く売ろうと考えますが、親族間の場合、時価より安くてもいいよという場合があります。
その場合は、時価と売却価格の差額が贈与税の対象となるので注意が必要です。
ちなみに今回売却する物件の時価いわゆる相場が1000万円であれば、問題はありません。
近くの不動産会社に物件の所在地の坪単価はどのくらいかを聞いて、妥当かどうか判断してください。
本投稿は、2018年09月13日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。