年末調整に向け、未納の国民年金支払いは有効か
離婚した元夫が子供を扶養に入れたままのようです、離婚した年は仕方ないとしても、今年はあり得ないと思いましたが、どちらに扶養をつけるかは相手方の市役所判断のようです
こちらとしては寡婦があると住民税が125万円所得まで非課税のままだと市役所に確認していたのですが、このままだと私に子供の扶養がつけられずに寡婦にならず今から勤務調整で非課税に収まるのは無理ですし、職場に迷惑かけられません
そこで年末調整に向け、所得割だけでも0円にするために、免除になっていた年金を納めようと思います
年間
総支給額120万円
国保33300円支払
生命保険 228000円支払
の場合、1年分の年金を収めた場合
社会保険料控除に16340円×12ヶ月=196080円を支払えば、均等割は無理でも、所得割は課税されないでしょうか。
半年分98040円では厳しいでしょうか。
また、イデコなど何か他に策はないでしょうか?
子供の学費の補助が受けられなくなります。
これ以上の知識がなくて申し訳ないのですが教えてください。
どうぞ宜しくお願い致します
税理士の回答
給与所得は、収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
所得控除の主な控除額
社会保険料控除
医療費控除
生命保険料控除(4万円~12万円)
損害保険料控除
基礎控除
ご質問者の場合
1,200,000―650,000=550,000円(給与所得)
所得控除
社会保険料控除33,300円
生命保険料控除40,000円(概算です。契約内容により4万円~12万円)
基礎控除 380,000円
所得控除合計額453,300円
課税対象550,000円―453,300円=96,700円
参考にしてください。
計算方法教えていただきありがとうございました。半年分でも大丈夫そうですね。助かりました。
本投稿は、2018年10月12日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。