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報奨金の所得税について

社内で報奨制度ができ、今年2度現金で支給を受けました。
支給時は既に所得税が引かれています。

後日、給料日に渡された給与明細に、手渡しを受けた税引き金額が「報奨金額」として、また同時に「仮払い精算」にも同額の記載がされています。

給与明細の課税対象額には税引き報奨金額も含まれているため、所得税が重複していないか確認しましたが、問題ないとの回答です。

本当に問題ありませんか?

税理士の回答

はい、その給与計算に間違いはありません。いったん給与に加算して所得税を計算してから、同額は現金で支払い済なので、その分を控除しているのです。現金でインセンティブを支払った場合も同様の処理になります。

ご回答ありがとうございます。

既に所得税が引かれているはずなのに、
また課税対象になり、所得税が他の月より多いことが疑問です。

他に決算賞与がありそれは額面で支給されます。
その際は課税対象は正しいですよね。

本投稿は、2018年10月25日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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