[所得税]アメリカの株売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アメリカの株売却について

お世話になります。
アメリカの株を売却したら日本での税金は20.315%でアメリカでは課税されない認識であっていますでしょうか?

税理士の回答

アメリカ企業の株式を日本国内で売却した場合の前提での回答となります。
ご記載の通り、日本の株式と同様に譲渡益に対して20.315%の課税となり、租税条約によりアメリカでは課税されません。

返答有り難うございました。
主人はアメリカ人で日本に住所もありますがこの場合は日本国内で売却になりますか?

日本国内の証券会社を通じて売却するなど、実際に売却を行った場所が日本の場合となります。
アメリカの現地で売却した場合はアメリカの課税制度が適用されることになると思います。

すみません。ご主人が日本に住所があり居住者に該当すると思われますので、アメリカで売却した場合でも日本で課税されますが、アメリカで課税された分は外国税額控除を受けることになります。
日本国内で売却した場合は、前述の通り20.315%の分離課税となります。
訂正させていただきます。
詳細は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1937.htm

訂正も含めどうも有り難うございました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2018年11月09日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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