譲渡所得の内部通算について
保有している、2つの投資用不動産を売却しようと考えております。
1つは譲渡益+150万(短期譲渡)、1つは譲渡損▲140万(長期譲渡)となります。
今年中に2つとも売却した場合、どのような計算になりますでしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答いただけると幸いでございます。
税理士の回答

髙橋一彦
分離課税の譲渡所得については、他の総合所得との損益通算はできませんが、同一年中の譲渡については、損益通算が可能となります。
そのため、ご質問の場合、短期譲渡所得の150万円の譲渡益と、長期譲渡所得の140万円の譲渡損を損益通算して、短期譲渡所得の10万円に対して課税がされます。
そのため、税率は短期譲渡所得の税率が採用されます。
早急にご回答いただきまして、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2018年11月12日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。