税理士ドットコム - [所得税]会社経費でたまったポイントの個人利用について - ポイント自体が次回来店時の商品値引きという意味...
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会社経費でたまったポイントの個人利用について

当社で個人の立替精算が年間500万円を超える者がおります。
情報システム部の社員なのですが、購入先は全て家電量販店で、購入物はPCの
パーツやWEBカメラ等の情報機器です。

本人曰く、すぐに運用ができるようにと個人で立替精算したとのことでした。

購入時に家電量販店から付与されるポイントを本人が使っているとそれは給与課税となるのでしょうか?
ポイントは10%還元なので50万円ほどのポイントが累積していると予測できます。

給与課税になるとすれば、例えば出張時にたまった個人のマイレージはどうなるのでしょうか?
各人仕事で貯めたポイントとプライベートで貯めたポイントを区別してマイレージのポイントを使用することなどありません。これを給与課税するとなると事務的には
事実上不可能です。

かといって最初の例のように会社経費でたまった50万円相当のポイントを個人で使用することに対してお咎めなしということも問題であるような気もします。

ちなみに会社ルールはありません。

会社経費で溜まったポイントをプライベートで使った場合の給与課税の判断区分が
何になるのか、ご助言いただけないでしょうか。

税理士の回答

ポイント自体が次回来店時の商品値引きという意味合いもあるので、原則として、会社業務で個人のカード使用やマイレージの付与を禁止するのが正しい取扱いであると考えます(実際、その様な対応をしている会社もあります)。

年間50万円のポイントを貯める事は問題なので、それを立替払いする際に使用する様、求める必要があります。

会社経費で溜まったポイントをプライベートで使用した所得区分ですが、実際個人が立替払いした金額と会社精算額との差額がポイント累積なので、給与所得に該当すると説明されても間違いないと思います。

ありがとうございます。
厳密にいうと給与課税になるのだと思いますが、では、出張が多い社員のマイレージの使用等は社員一人一人に出張で獲得したマイレージに相当する金額を報告させることになるのでしょうか?

会社に報告させるか、私的な利用をさせない様に社員に通知するのが原則です。
ただ、実際はそこまで徹底することはできないと思いますが。

ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2018年11月22日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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