源泉徴収ではない「総合課税」の「退職所得」はどこの所得金額に入るか。計算方法は。
源泉徴収ではない「総合課税」の「退職所得」のことです。
1、税法上、所得金額はいくつかにに集約されるが、税額計算時、退職所得はどこの所得金額に入るか
2、所得税の確定申告書は分離課税用(第三表)を使用するのか、または、他にあるか。
3、この場合の計算方法は書式に従うか。
税理士の回答
再度、お答え下さるようお願いします。1、3について。
源泉徴収ではない「総合課税」の「退職所得」のことです。
1、税額計算前に総所得金額等を、税法上、いくつかの所得金額(総所得金額、山林所得など)に集約されるが、退職所得は何という・どこの所得金額のまとめに入るか。
3、この場合の計算方法は書式に従うか。
退職所得は総合課税の税率と同じで、申告書Bの第1表へ第3表より帰るので、第三表で記入で良いということに気づきました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月08日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。