オンラインカジノでの一時所得の扱いについて
オンラインカジノでのスロットにかかる税金(一時所得)について質問があります。
例えば
100円を賭けて150円が払い戻された場合、120円が収入で、収入を得るために支出した金額として100円が差し引かれ、50円分の税金が発生しますよね。
では、100円を賭けて80円が払い戻された場合はどうなるのでしょうか?
そして、100円を賭けて、150円払い戻された場合と、100円を賭けて80円が払い戻された場合が同時に存在する時は、
150円-100円でプラス50円
80円-100円でマイナス20円
50円-20円で30円が総収入として扱ってよいのでしょうか?
税理士の回答
質問に対する答えになっていないと思います。
100円を賭けて、150円払い戻された場合と、100円を賭けて80円が払い戻された場合が「同時に存在する時」。というのは
スロットを同時に回した結果ではなく、「1日の結果」ということです。
先程の例を国税庁の一時所得の計算式
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」に当てはめると
総収入金額(150円+80円)
収入を得るために支出した金額(100円+100円)
で、計算式としては
230円-200円-50万円という計算になるのか?
という質問です。
(計算結果が0になるとか、50万円以下になるという話ではなく、計算式としてあっているかどうかという質問です。)
また、国税庁のホームページには、一時所得内の内部通算は可能とありますが、これは間違いということでしょうか?
マイナス分を含む保険金の例では、保険金は一時所得であり、内部通算が可能)である(掛け金に対して収入がある場合のみ)と書かれていました。
同じようにオンラインカジノの収入も一時所得であると考えられることが多いため、内部通算が可能であると判断しましたが、間違っていますか?
回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2018年12月17日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。