修正申告について
前回似た質問をさせていただきましたがもう一度させていただきます。
2回目の修正申告が来ました。前回のときは所得税212200円を払ったのですが修正申告書を期限までに出し忘れたため、同じ内容の手紙が送られてきました。
その中に、領収済通知書が入っているのですがもう一度同じ金額+過少申告加算税を払わなければならないのでしょうか?
本紙には納付すべき税額の中に
本税「所得税額が212200円増加するため修正申告書の提出が必要になります。※本税を納付する日まで延滞税がかかる場合があります」
加算税「修正申告に基づき納付すべき本税の額212200円に対して過少申告加算税21000円が賦課されます」
と記載されており、上記のとおり領収済み通知書も入っておりました。1回目の手紙が来た際に既に所得税額は支払い済みなのですがまた新たに同額を払わなければならないのでしょうか?
また過少申告加算税は郵便局でも支払えるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
再度、そのような通知文書が送られてきたということは、まだ修正申告書を提出していないからではないでしょうか。
税務署の調査担当者と税金の収納担当者は異なりますから、本税を納付したとしても、収納担当者はどの申告に基づく納税なのかわからず、いわば宙に浮いた状態になっています。
本税を二重に納付する必要はありませんが、修正申告書を提出することで、加算税、延滞税の通知書が送られてくるでしょう。
加算税や延滞税は郵便局でも支払えます。
調査担当者とのコミュニケーション不足のため、領収済通知書(納付書)が同封されていたと思われますので、不明な点は税務署の調査担当者に問い合わせてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年12月21日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。