アルバイトへの源泉所得税
白色の個人事業主です。
今月から週に1、2日程度のアルバイトの人を一人雇う事になりました。
雇用保険の加入義務の形態では無いですが、
税務署に給与支払い事務所等の開設届けと
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出。
労働基準監督署に労働保険関係成立届けと
労働保険概算保険料申請書の提出。
上記は済ませました。
で、いざアルバイトの人への給与支払いで質問ですが、
月額10万円の場合、源泉所得税は引かなくてはならないのでしょうか?
サイトで計算式を見たのですが、0円となります。
(アルバイトの人は扶養有)
報酬の場合は報酬から10.21%引くとの事ですが、
給与の場合、0円で正解でしょうか?
その場合、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出をしましたが、
納めるべき源泉所得税は無いで良いのでしょうか?
あと、月額10万円の給与に対して、雇用保険は無いので、
他に何か引かなければならないものはあるのでしょうか?
ご返答を頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月08日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。