土地売却時の取得価額について
バブル時代に高い価格で購入した土地を売却しました。
売却損になるのですが、購入した時の契約書が見当たりません。
このような場合は購入時の価格を証明できないので、売却収入×5%が取得時の経費とみなされ、売却益分の税金を支払わなければならないのでしょうか?
明らかに損なのに税金を支払わなければならないのは納得がいきません。
例えば、購入価格の証明は当時の通帳の振り込み履歴でもよいのでしょうか?
取得価格を証明できない場合の対応を教えてください。
税理士の回答
購入時の契約書や領収書が無い場合には、一般社団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を基に推定計算する方法があります。これは、平成12年3月末が「100」の指数になっており、ご相談者様が購入された時期の指数と、売却時の指数の比率を基に、取得価額を推定計算する方法で、国税不服審判所でも合理的な算出方法の一つと判断されております。
その推定価額と通帳からの振り込み履歴等で購入価額を合理的に証明し、申告されるのが宜しいと考えます。
「市街地価格指数」は一般社団法人日本不動産研究所のホームページ等で公表されていますので、ご参照ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。市街地価格指数というものがあったのですね。大変助かりました。
本投稿は、2015年12月23日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。