社長個人所有の車両売却の際の譲渡所得について
社長個人保有の車両を法人に売却します。その際の社長個人の譲渡所得についてお伺いできればと思います。車両の法人への売却価格は、650万円で中古車市場での現在の時価相当額です。社長の車両購入価格は約600万円で保有期間は約3年で、新車登録から4年超の中古車です。売却前までは、社長個人名義のまま、法人にリースしておりました。(その際、減価償却費を上回らないリース料を設定しております。)
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円
上記の計算ですと(取得+譲渡費用)は、650万円となるか思いますが、個人所有においても取得簿価については減価償却されるでしょうか。簿価によっては譲渡所得が発生する可能性があるため、ご教示願えますと幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月11日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。