学生 扶養 雑所得
扶養に入ってる21歳大学生です。
転売をしているのですが
雑所得は、上限いくらまで稼げるのですか?
103万円以内の所得に抑えるのと
65万円を引いた38万円が所得上限ということは分かっています。
アルバイトが年間1万円の給与
転売で年間100万円の利益
というのも、大雑把ですが可能なのですか?
税理士の回答

中田裕二
転売の所得の種類は雑所得に該当しますのでその所得は収入から必要経費(手数料・送料・梱包費・商品原価など)を差し引いた額です。
一方、アルバイトの給与の所得の種類は給与所得に該当しますので、例えば103万円の給与収入の所得は38万円です。
親が扶養控除を受けられるためには、あなたの1年間の所得の合計が38万円以下でなければなりません。
よって、アルバイトが年間1万円の給与、転売で年間100万円の利益(所得)だと給与所得は0円ですが、雑所得が100万円となり扶養から外れてしまいます。
アルバイト収入が65万円、転売の利益(所得)が38万円というのが上限になるでしょう。
本投稿は、2019年01月14日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。