[所得税]特定扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特定扶養控除について

子供が妻の社会保険に加入していたので子供の扶養控除を年末調整で申告しましたが、夫の収入から特定扶養控除を申告した方が控除額が大きくなるので確定申告で改めて妻での扶養控除を外してから夫での扶養控除を申告しようかと思いますが削除の手続きとかは必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お二人とも確定申告をされてで特定扶養親族控除を訂正されたら良いと考えます。

ありがとうございました。
それぞれの確定申告書を提出します。

本投稿は、2019年01月27日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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