[所得税]個人収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人収入について

現在両親が介護施設に入居していて二人の年金では施設費用や介護保険、その他の雑費など賄いきれなくなって月の不足分を父の口座に入金しようと考えています。
月に10万
ボーナス月に30万年2回などでトータルで80万くらいの振り込みを考えていますが、父は所得税や贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

回答ありがとうございます。
回答に扶養義務者相互間とありましたが、
税のことなと殆ど分からなく
もちろん用語などもでして。
両親とは就職を機に扶養から離れていて、結婚もし別に扶養家族もいて、両親とは独立家計で同居はしていなく確定申告の扶養に入っていないのですが、そのような状況でも扶養義務者に入っているのでしょうか?

トータルの金額が180万の予定です。

参考にしてください。
「参考」
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
す。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

山中先生、回答ありがとうございます。
分かりやすい説明で理解できました。

本投稿は、2019年02月01日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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