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相続した賃貸家屋は誰が確定申告すべきか

父が亡くなり母、姉、私の三人で遺産相続を完了しました。
姉も私も相続税は支払い済みです。

私は父が所有していた土地・建物を相続し所有者になりましたが、その建物は貸家の為、月10万円位の家賃収入があります。
ただ母は国民年金しか収入がない為、遺言と父の生前からの話し合いで家賃収入はすべて母が受け取るということになっています。

生前は父が家賃収入を確定申告をしていましたが、これからは母が確定申告をするということでいいのでしょうか。

家賃収入を得ていなくても建物の所有者になっていれば、私が確定申告をしなくてはならないのでしょうか。
私はサラリーマンの夫の扶養で年収103万円までのパートをしています。
そうなると扶養も外れなくてはならなくなるかも、と困っています。
どうぞ回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

不動産からの所得は、所有者・名義人の所得になります。
ご質問者が、名義人であれば、ご質問者の不動産所得として、確定申告書する事になります。

承知しました。
早速の回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月03日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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